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サービス紹介
喀痰吸引等研修会について
研修目的
改正された「社会福祉士及び介護福祉士法」(昭和62年法律第30号)により、登録喀痰吸引登録研修機関として、喀痰吸引等研修を実施することにより、地域で暮らす重度障がい者等に対し、喀痰吸引等業務を提供できる介護職員等を養成する。
受講対象者
訪問系サービス事業所の介護職員等のうち特定の重度障がい者等に喀痰吸引等を実施しようとする者、介護員。
研修内容(カリキュラム)
2日間かけて喀痰吸引等行を提供できる介護職員等を養成する。
科 目 | 内 容 | 時間数 |
重度障がい児・者等の 地域生活に関する講義 |
・障害者自立支援法と関係法規 |
2 |
・喀痰吸引等を必要とする重度障がい児・者等の |
・呼吸について ・呼吸異常時の症状、緊急時対応 ・人工呼吸器について ・人工呼吸器に係る緊急時対応 ・喀痰吸引概説 ・口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部の吸引 ・喀痰吸引のリスク、中止要件、緊急時対応 ・喀痰吸引の手順、留意点 等 |
3 |
・健康状態の把握 ・食と排泄(消化)について ・経管栄養概説 ・胃ろう(腸ろう)と経鼻経管栄養 ・経管栄養のリスク、中止要件、緊急時対応 ・経管栄養の手順、留意点 等 |
3 | |
喀痰吸引等に関する演習 | ・口腔内の喀痰吸引 ・鼻腔内の喀痰吸引 ・気管カニューレ内部の喀痰吸引 ・胃ろう又は腸ろうによる経管栄養 ・経鼻経管栄養 |
3 |
実地研修 |
・実地研修の前に基本研修(現場演習)を実施 ・指導者による評価により問題がないと判断されるまで実施 |
実施場所
(1) 基本研修(講義)
尼崎市中小企業センター(504会議室)
〒660-0881 尼崎市昭和通2-6-68
TEL:06-6488-9501
※都合により会場が変更になることがあります。
(2) 基本研修(演習)
尼崎市中小企業センター(504会議室)
〒660-0881 尼崎市昭和通2-6-68
TEL:06-6488-9501
※都合により会場が変更になることがあります。
募集定員
各回 20名
※申込み人数を超えた場合には、申し込み順(先着順)となり、受講できないこともございます。
※最少人員に満たない場合は、開催を延期させて頂くこともございます。
研修の認定方法
(1) 基本研修(講義および演習)の段階
「筆記試験事務規定」及び「社会福祉士及び介護福祉士法施行規則別表第三号研修の修得程度の審査方
法について」に基づき、実施した筆記試験により、総正解率が9割以上のものを合格と認定する。
(2) 基本研修(現場演習)の段階
「社会福祉士及び介護福祉士法施行規則別表第三号研修の修得程度の審査方法について」及び「評価によ
る技能習得の確認方法」に基づき、評価を実施し、「実地研修(演習)評価票」の全ての項目について、
演習指導講師の評価結果が「基本研修(演習)評価基準」で示す手順どおりに実施できているとなった場
合において、受講者が習得すべき知識及び技術を修得したと判断できれば合格と認定する。
(3) 実地研修の修了段階
「社会福祉士及び介護福祉士法施行規則別表第三号研修の修得程度の審査方法について」及び「評価によ
る技能習得の確認方法」に基づき、評価を実施し、「実地研修評価票」の全ての項目について実地研修
指導講師の評価結果が「基本研修評価基準」で示す手順どおりに実施できているとなった場合において、
研修修了の是非を判定する。
(1)実地研修評価表 (947KB)
(2)実施研修実施要件確認シート (24KB)
(3)実施研修 実施表(様式3) (22KB)
(4)実施研修終了報告書 (25KB)
(5)ヒヤリハット・アクシデント報告書 (57KB)
(6)送付宛名表 (32KB)
(7)認定特定行為業務従事者の認定内容の追加・変更について (30KB)
(8)認定特定行為業務従事者に係る実施研修受講申出書(参考様式1) (24KB)
お申込みについて