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サービス紹介
研修実施体制について
研修実施体制
(1)喀痰吸引等実施委員会
当事業所は、研修の実施及び修得程度の審査を公正かつ適正に行うための体制として、連携する医師、研
修講師、経理担当者等により構成される「喀痰吸引等研修実施委員会」(以下 「研修委員会」という)
を設置し、定期的に会議を開催するものとする。
(2)研修委員会の所管事務
①研修実施計画の策定に関すること
②受講生の進捗状況の管理に関すること
③研修教材の選定に関すること
④筆記試験に関すること
⑤実地研修に関すること
⑥研修の安全管理体制に関すること
⑦損害賠償保険制度の加入に関すること
⑧その他研修の実施に関すること
(3)研修実施計画
研修委員会は、研修の実施に先駆けて、具体的な研修実施計画を策定する。
研修実施計画の内容は、研修実施日程、研修実施場所、研修委託の有無、受講定員、研修講師数、研修教
材等設備調達方法、資金運用方法、修得程 度審査方法、 その他当該喀痰吸引等研修に関し、必要な事項
等を含むものとする。ただし、業務規定との整合性を図り、その策定単位は、研修実施期間や実施年度、
実施場所 等を勘案し策定すること。また、策定した研修実施計画は、当事業所の責任者、管理者及び法人
代表の承認を得ることとする。
研修実施方法
(1)筆記試験に関する事務
筆記試験の事務について、研修委員会において策定した「筆記試験事務規定」に基づき、当該筆記試験問
題の作成、筆記試験の実施、審査判定等の実施を行う。
(2)実地研修に関する事務
実地研修の実施においては、次の各号のすべてに該当する場合に、実地研修をすることとする。なお、次
の各号すべてに該当し、実地研修を委託などする場合は、別紙「喀痰吸引等研修 実地研修 実施機関
承諾書」を受領する
① 実地研修指導講師である医師及び看護職員との連携及び役割分担による的確な医学管理及び安全管理
体制が確保できること。
② 実地研修における書面による医師の指示、実地研修協力者である利用者または利用者本人からの同意
を得るのが困難な場合にはその家族等(以下「実地修了 協力者」という)の書面による同意承認
(同意を得るのに必要な事項について説明等の適切な手続きの確保を含む。)、事故発生時の対応
(関係者への報告、実地研修協力者家族への連絡など適切かつ必要な緊急措置、事故状況等に
ついて記録及び保存等を含む。)、実地研修協力者の秘密の保持(関係者への周知徹底を 含む。)
等、実地研修を実施する上で必要となる条が確保されていること。
③ 出席状況等、研修受講者に関する状況を確実に把握し保存できること
安全管理体制に関する事項
実地研修の実施において、ヒヤリ・ハット事例を蓄積し、研修委員会で、安全管理体制について協議する。また、基本研修(講義)時にも事例を紹介し、安全管理について注意を促し、介護職員等による喀痰吸引等の安全管理体制について促進する。
損害賠償保険の加入
当事業所は、研修事業の実施に先駆けて、損害賠償保険制度(実地研修を保険対象に含むもの)に加入しておくなど、実地研修の実施における安全確保措置として適切な対応を図る
修了者の管理及び兵庫県への報告
(1)修了者の管理
研修受講者の研修受講進捗状況及び修了者の管理は、「喀痰吸引等研修 研修修了者管理簿」により
行う。
(2)兵庫県への報告
当事業所は、喀痰吸引等研修について、兵庫県に対して、年1回「喀痰吸引等研修 実施結果報告書」に
より報告するものとする。
業務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
(1)基本的事項
当事業所は、個人情報の保護の重要性を認識し、研修の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害するこ
とのないよう、個人情報の取扱いを適正に行う。
(2)目的外利用・提供の禁止
当事業所は、兵庫県に研修実施状況を報告する場合を除き、研修の実施に際して知り得た個人情報を研修
目的以外のために利用し、又は第三者に提供しない。
(3)複写、複製の禁止
当事業所は、受講生の承諾がある場合を除き、本受講生から研修のために渡された個人情報が記録された
資料等を複写し、又は複製しない。
(4)秘密の保持
研修にたずさわる者は、研修実施に際して知り得た情報をみだりに他人に知らせてはならない。業務を廃
止した後においても、同様とする。